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学会規約

日本空法学会規約

(1)総則

第1条 本会は、日本空法学会(Air Law Institute of Japan)と称する。
第2条 本会は、事務所を、東京都千代田区神田三崎町2丁目3番1号日本大学法学部内に置く。

(2)目的及び事業

第3条 本会は、航空に関する条約及び内外の法規等の研究を行い、もって、航空に関する文化の発達に貢献することを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

1 研究会及び講演会等の開催

2 会誌その他の図書の刊行

3 外国の航空法学会その他内外の団体との連絡及び協力

4 前各号に掲げるほか理事会において適当と認めた事業

(3)会員

第5条 航空法の研究に従事する者又はその研究に関心を有する者は、本会の会員となることができる。
第6条 会員となろうとする者は、所定の事項を記載した入会申込書を本会に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
第7条 会員は理事会の定めるところに従い、会費を納めなければならない。
第8条 会費を滞納した者は、理事会において退会したものとみなすことができる。

(4)機関

第9条 本会に次の役員を置く。

1 理事若干名、内1名を理事長とする。

2 監事若干名

第10条 理事及び監事は、総会において選出する。
理事長は、理事会において互選する。
第11条 本会に顧問若干名を置くことができる。
顧問は、理事会の議を経て理事長が委嘱する。
第12条 理事長及び理事の任期は2年、監事の任期は3年とし連任を妨げない。
補欠により選任された役員の任期はその前任者の残任期間とする。
第13条 理事長は本会を代表する。
理事長に事故がある場合には、予め理事長が指名した他の理事が代理する。
第14条 理事は理事会を構成し、会務を執行する。
理事は、常務理事若干名を互選し、これに常務の執行を委任することができる。
第15条 監事は、会計を監査し、その結果を総会に報告する。
第16条 理事長は、毎年1回通常総会を召集し、会務及び会計に関する報告をしなければならない。
理事長は必要があると認めるときは何時でも臨時総会を召集することができる。
総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する

(5)規約の変更及び解散

第17条 本規約は、総会員の2分の1以上の同意がなければ、これを変更することができない。
第18条 本会は、総会員の3分の1以上の同意がなければ解散することができない。